えーと・・・ 「特許庁登録」というのは、その「ペット介護士」とかの資格っぽいものが「登録商標」=商品やサービスの名前でその会社しか使っちゃいけないということです。 つまり、誰かが勝手に「コカコーラ」って名前を使って炭酸飲料を売っちゃいけないよ、と言う程度の話。文字の並び方を認めただけ。 資格やその勉強の内容を国が認めているわけではありません。 どちらの資格も、全く法律の裏づけ(運転免許なら道路交通法、お医者さんなら医師法とか)がない、民間の会社が作った「商品」です。 だから「特許庁登録の方がいい」という事は全く、1mmも1gもありません。むしろ、そのようなまぎらわしい書き方をしているのは、国が認めた資格であると間違えて欲しいからだと思います。 ただ登録商標の権利を主張したいのなら○にRの文字を入れた表示だけすればいいのです。 どんな事もチャレンジする、勉強をする、知識を蓄積する、経験する事は尊いですが、なんとなくうまく業者の商売に利用される事がないように充分に研究して下さい。
なるほど:1
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