解決済み
消防設備士の講習未受講者についての免状返納命令について件名については、消防法第17条の10〔消防設備士講習〕により、消防設備士免状(以下、「免状」)所有者に対し、講習の受講義務が課せられており、講習未受講者に対しては違反点数が設けられ現在運用されているところです。 現在、法的には累計点数が20点になる場合には免状の返納命令がありますが、「実際の行政として」下記の場合には返納命令が発令されることがあるのかご教示いただきたい。 1 免状は単なる自己学習として取得したものであり、現在は消防用設備等の整備等をする業務に従事していない。 2 1.の者が転職により消防用設備等に係る仕事に就いた。同時に、免状取得後15年後に初めて講習を受講した。 3 1.の者が10年間講習未受講であったが、写真の書換えのみを行った。 なお、ご回答にあっては、市町村消防職員の方、各都道府県委任により消防設備士試験に携わっている方など消防設備士について詳しい方の回答を希望いたします。
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ただの消防設備士ですが。 20点とかいう知識があるのであれば、こちらの通知で解決かと。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0407/040701yo136.pdf ※最近総務省消防庁のサイト自体が混乱しているようなので、つながりにくいかもしれません。 ポイントは3つです。 ・どういう時に違反処理の対象になるか(運用基準の第3を参照) ・違反処理になった時に、どういう処理がされるか(運用基準の第5を参照) ・いつからいつまでの違反について違反処理されるのか(「継続する性質」を調べてみてください)
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未受講だけで、その他違反点数がなければ、累積で5点x3回の15点が最高です。 古い点数から消えていくので、15点を越えることはありません。 よって未受講だけで返納命令はありません。 Wikipediaの「消防設備士」の項も参照ください。
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