解決済み
パーティーコンパニオンなどの業務を始めるには、何か許可が要りますか?
答えおりがとうございます。 自分も含め、コンパニオンの仕事を請け負うといゆう事です。 よろしくお願いします。
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[追加] 請負うやり方であれば許可は必要としません。 ただし、完全に「請負」のかたちを整え、それを維持しなければなりません。 現場で先方(注文主)の指示・命令を受けたりすることは出来ません。 指示を受けることを最初から認めて事業をやるのであれば「人材派遣」となり、許可(一般・登録型)もしくは届出(特定・固有社員型)が必要となります。 以前と違い、派遣業の許可・届出はかなりハードルが高くなっています。 また、契約の名目だけにして、実態は客先で指示を受けて働かせることは「偽装請負」「違法派遣」として厳しく指導されるようになってきました。 それ以前からも「バンケットサービス」の中に含められる形でパ-ティーコンパニオンの仕事は適正に行われるように告示等出ています。 〈派遣業の許可・届出/東京労働局の例〉 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html 〈厚労省・請負と派遣に違い,4ページ下方、バンケットサービスについて〉 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf 〈ある社労士さん事務所のHP〉 http://www.fujisawa-office.com/haken2.html その他、有料職業紹介で随時「就職先」「人材」をあっせんする方法もあります。 直接雇用の仲介をする民間のハローワークみたいなもので、人材を求める会社と仕事を求める個人の直接雇用関係ですから、現場での指揮命令があっても問題ありません。 配ぜん人、家政婦等もこの方法で行われています。 こちらは「有料職業紹介事業」の許可が必要ですが、派遣許可よりはハードルが低くなっています。 手数料は紹介を受けた会社から受け取れます。また、月にわずか(2千円程度が上限)ですが仕事をした方からも手数料を受け取れます。 〈紹介業の許可/東京労働局の例〉 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/yuryo/index.html 派遣業と紹介業の許可をあわせて持つこともできます。 ------------------------ パーティーコンパニオンの「派遣」をするという事ですか? コンパニオンに働き先を「紹介」するという事ですか? それとも、ご自身が働くということですか? ご自身が働くのであれば、何の許可も必要ありません。個人事業で始めてもいいし、どこかの会社に所属しても出来ます。
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