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社会福祉主事任用資格は4年大学で指定科目3科目を履修していれば資格が与えられるとありますが、私の場合、2科目しか履修して…

社会福祉主事任用資格は4年大学で指定科目3科目を履修していれば資格が与えられるとありますが、私の場合、2科目しか履修していないようです。すると、役所で生活保護のケースワーカーとして働いている人の中にも実は無資格者である人が結構いるのではないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    逆に知らずに持っている方も多いんです。 他の方もおっしゃっていますが、『生活保護』のケースワーカー は『地方公務員』です。 ですので、採用になったときは本人も福祉的な知識も意識も ない方がいます。 私のところの福祉事務所はかなり、努力して人選していますので、 『社会福祉主事任用資格』所持者がケースワーカーをやっています。 東京都の監査の記録を見ても、アチコチの福祉事務所で 「結構いる」ということはなかったです。 数名は確かにいて、都からの指導を受けています。 ただ、知らずに持っていた方が「私は持っていなかった」と言い張る(?) ということもあります。 他の方もおっしゃっているように人気のない職場なので。 ただ、私のところの福祉事務所も好きこのんで希望してくる方もいます。 ただ、『3科目主事』で福祉の知識や経験がどの程度か? と言えば、それは、大したことがありません。 『福祉大』で学んだわけではないですしね。 ですので、頼りなく見える方はいると思います。

    ID非表示さん

  • 私は、以前、生活保護のケースワーカーだった者です。 ご質問の件、仰る通りです。 本来であれば、生活保護のケースワーカーは、社会福祉主事任用資格を持っていなければ、ケースワーカーとして働くことが出来ません。 ワーカーは、社会福祉主事でなければならない、と、生活保護法にもはっきり明記されています。 ですが、現実には、それを持たない者がワーカーとして、多くの者が職務に就いています。 現に、私自身が社会福祉主事任用資格を持っていませんでしたから。 それに関して、上司にも問い詰めたんですが、『言われたことをやってればいいんだよ』と、けんもほろろな状態でした。 こうなってしまう要因はあります。 生活保護のケースワーカーは、地方公務員。 地方公務員にはもちろん異動があるのですが、社会福祉主事任用資格を持っているか、ということを調べたりすることをしないんです。 そして、生活保護のケースワーカーは、なり手がいないんです。 僕が仕事をしていた区役所では、保護担当課は、ごみ溜め場、と言われていました。 どこも受け入れてもらえない者が、保護担当課に行かされるんです。 当然ですが、こんなことがあってはならないんです。 保護担当課にいた時は、生活保護受給者の方々が本当にかわいそうでならなかったです。 何の知識もない、やる気もないワーカーが、偉そうに市民の方をアゴで扱うんです。 それが、現場の真実です。 ですから、ご質問の件、その通りです。 残念でなりませんが…

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