解決済み
社会福祉士受験資格について、自分が該当するか否か教えてください。2年生の介護福祉士養成校(専門学校)で介護福祉士と社会福祉主事任用資格を取得後、介護職を経て、3年間相談業務に就いています。指定科目は、専門学校で社会福祉原論以外は取得しています。(専門学校では社会福祉概論は取得しています。)受験資格を得るには、やはり社会福祉士養成校に通わなければならないでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
補足です。 質問が分かりにくくて申し訳ありません。 ①法改正前の指定科目にある『社会福祉原論』が、『社会福祉概論』と同一科目として扱われるのかどうか?(もし同一科目として扱われるのであれば、受験資格はあり、ということになります・・・) ②社会福祉主事任用資格を卒業と同時に取得している事で、社会福祉主事養成機関を卒業したとみなされ、短期養成施設の入学資格が得られるのか? 以上2点について、よろしくお願いします。
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補足です。 すみません。原論だけを修得と言うことでしたね。 それなら確実に養成校へ行かなければなりません。今の資格と経験では受験要件を満たしません。 制度改正になり科目数も科目名も変わっています。 原論以外所得済とのことですが試験センターのホームページで確認されたら良いかと思います。 介護福祉士、社会福祉主事は受験要件にあまり関係ないと把握しています。
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