解決済み
プロパンガスの貯蔵について(法令に詳しい方お願いします。)許可数量未満のプロパンガスの貯蔵(容器で、当然配管等はつながっておりません)の規制について調べているのですが、火気から2m離すといった規制はありますが、こういう構造の倉庫で保管しなさいといった規制はないのでしょうか? また貯蔵量の合算に関して、3000k以上であれば、30m以上離すといった記述はありますが、倉庫に300kずつ10m離して同一敷地で貯蔵しても合算されないのでしょうか? どうも許可数量未満の規制がどの法令に載っているのかわからなくて質問してみました。
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プロパンガスを貯蔵するそうですが、何のために貯蔵するのでしょうか? あなたが、プロパンガスの販売店を経営しているのであれば、販売店としての許可を受けるときに貯蔵数量及び貯蔵設備の許可または届出が必要です。 何もしない(販売店ではない)場合に、なぜ貯蔵するのでしょうか? 規制を一切受けない貯蔵量は1.5kgです。 それ以上については、貯蔵の基準により貯蔵施設の構造や、他人(住宅・学校・病院など)との距離に規制があります。 高圧ガス保安法の液化石油ガス保安規則第19条に記載されています。他の条文を参照する部分が多く内容を理解するのは大変だと思いますが。 一つ言えることは、貯蔵設備は可燃性のものは不可(ヨド物置などでいい場合は周囲に安全な空間を有する場合)です。照明は防爆照明設備または防爆懐中電灯となります。鍵が必要です。 このほかにも規制があります。法令をよく呼んで調べてください、わからない場合は、販売をする場合は、販売店がある都道府県のLPガス協会にご相談ください。 それ以外は、都道府県の高圧ガスの保安を管理する部署に相談すること。 くれぐれも、自分勝手の判断をしないことが肝心です。
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