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時間を効率よく使いたい独学者です。社労士試験について教えて下さい。 国民年金法を学習しておりますが、私には理解しが…

時間を効率よく使いたい独学者です。社労士試験について教えて下さい。 国民年金法を学習しておりますが、私には理解しがたく、老齢年金の受給者に該当するものがなぜ遺族年金の受給ができないのかわかりません。時間を効率よく使いたい独学者です。社労士試験について教えて下さい。 一人一年金制だからですか?老齢年金受給者でも障害年金は受給出来ますよね。違いがわかりません。 社労士試験の過去問を見てみましたが、選択式の問題にはどのように対処すればよろしいのでしょうか。 また、勉強の方法として過去問は基本書を読んだ後又は読みながら並行して解いていった方が良いのでしょうか。それともカード式の一問一問などで暗記してから取りか方がよいのでしょうか。

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    厚生年金と比較しておかしいと思われたのでしょうか。? 国民年金はもともと無拠出であったことはご存知ですよね。? つまり、福祉年金的な考え方があるのです。社会的弱者を救済しようというのがその趣旨です。ですから、遺族の受給者は、妻と子供のみです。 老齢は定年後の所得の減少を補うため。障害は障害状態というまさに社会生活が制限される状態のため。そして、遺族は残された遺族の内、社会生活に困窮するであろう者に対して支給されます。 以前は、女性は結婚すると仕事をやめて家庭に入る(専業主婦になる)ことが当たり前であった時代に国民年金は成立したのです。よって、現在と違い女性は生活に困窮してしまうのです。 国民年金は健康保険等と同じように保険料を必要な人のために使うという発想なのです。 健康保険も怪我等をしなければ保険料は掛け捨てですよね。? これに対し、厚生年金は個人年金のように掛け金はその者に還元するという考え方です。死んでしまえばその遺族にとなるのです。 もともと、全く別の制度であったものが改正で国民年金が基礎年金となり、会社員等であっても受給できるようになったので本来の目的はうすれてしまいましたが、法律の趣旨はそのまま残っている。といった状態なのです。

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