薬剤師になるには、薬剤師国家試験の受験資格を得て合格することが必要です。 受験資格を得るためには、次のいずれかに該当する者でなければなりません。 1.学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者(薬科学ではない。) 薬学の正規の課程は6年制です。 2.学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、薬科学の正規の課程を修めて卒業した者で、以下の条件を満たした者 これは平成29年度までの新4年制課程入学者への経過措置であり、全ての条件を入学後12年以内に満たす必要があります。 ・大学院薬科学研究科修士又は博士課程を修了すること ・医療薬学に係わる科目の単位その他6年制との差分となる講義・実習単位の取得(薬局病院実務実習には専念義務有) ・厚生労働大臣の個別認定を受けること 3.外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が1.に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
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