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警察と検察官の違いを教えて下さい。

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回答(4件)

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    qnrwd331さん 他の方も回答されていますが… ひと言で表わすと警察は「捜査のプロ」で、検察は「法律のプロ」になります。 他にも警察官は地方公務員で、基本的に各都道府県警察の中だけでの異動となるため、他県への転勤は原則としてありません。一方検察官は国家公務員となるので、転勤も全国です。 一般的には何か事件や事故が発生すると、各都道府県警察の刑事が捜査を開始します。ちなみに「刑事」というのは俗称で、正式な階級や役職名ではありません。刑事や警察関係者は、現場に真っ先に駆けつけ、事件現場で捜査を行ったり、事件関係者の話を聞いたりしながら、被疑者(犯人)の手がかりや証拠を集めていきます。捜査の中で犯人が浮上してきて、その人物にほぼ間違いないと結論が出たら、裁判官に「逮捕状」の発行を請求します。「逮捕状」は警察関係者が勝手に作れません。逮捕するには必ず裁判官の許可が必要になります。裁判官は逮捕状の申請が来ると、その書類をチェックし、逮捕状を発行します。申請するときには「この人を何罪で逮捕したい」だけではダメです。具体的に「何月何日何時頃、誰がどこでどんな犯罪行為をしたのか。被害はどのくらいで、この人物が犯人だという証拠は何があるのか。そしてこれはどんな罪に当たるのか」までを具体的に書かなければなりません。もしここが不十分だと感じたらさらなる追加説明や資料を要求できます。 さて、この審査を通過して裁判官が「逮捕状」を発行すると、ここで初めて犯人逮捕が認められます。警察は、逮捕状に書かれている人を、その容疑で逮捕することとなります。逮捕状で拘束できるのは72時間までです。犯人を逮捕すると、警察は48時間以内にその人物の身柄を「検察庁」に送らなければなりません。つまり警察官が取り調べることができるのは2日間までです。「検察庁に送る」から「送検」と言います。また、逮捕まではしないで、事情を聴いただけの場合は、その内容を「書類」にまとめて検察庁に送るので「書類送検」と言います。警察の仕事はここまでです。 次に検察は何をするのでしょうか?検察官は「司法試験」という国家試験に合格した人のみがなれます。ほかにも「弁護士」「裁判官」も同様の資格が必要です。つまり、検察官は「法律の専門家・プロ」として、事件を調べるのです。具体的にこの人物は刑法何条の何罪に当たるとか、警察で不当な取り調べは行われていなかったかなどを法律のプロの立場でチェックします。もちろん犯人にも事情聴取を行い、送検されてから24時間以内に「引き続き拘束して捜査」か「釈放」かを決定します。「引き続き拘束したい」と思えば、裁判官に「勾留(こうりゅう)令状」を請求します。その理由を説明して、10日を限度に認められます。逮捕状は警察・検察どちらでも請求できますが、勾留令状は検察官のみが請求できます。10日間更に取り調べて、もう10日間調べたい場合には「勾留延長」を請求します。勿論、裁判官が認めなければ、期限が切れた段階で釈放しなければなりません。勾留延長は一回だけ認められます。つまり逮捕された場合は警察で2日間、検察で1日と10日+10日の計23日間拘束される可能性があります。それ以上は認められません。つまり検察は23日の間で裁判所に訴えを起こすか釈放するかを決めます。裁判所に「訴えを起こす」ので「起訴」と言います。そこで検察官は、裁判官に「この人はこんな悪いことをしました。裁きましょう」と主張するわけですね。 流れとしては… 「事件発生」→「捜査→逮捕(警察)」→送検→「再捜査→起訴(検察)」→裁判→判決 の流れになります。 これが一般的な捜査の流れです。 さて、今回問題になっているのは「大阪地検特捜部」なので「検察」の方ですね。実は「特捜部」は特別な部署です。上の流れで事件を処理しません。彼らは最初の捜査から逮捕・起訴→裁判まですべて検察官だけで行います。特捜部は全国に東京・大阪・名古屋の3か所だけしかありません。彼らは主に国家権力や巨大組織の捜査を担当しています。大物政治家や大企業の社長・省庁の幹部などです。その為、非常に優秀な検察官しか入れない部署なのです。全国に50か所ある地方検察庁の中から「超」が付くほど優秀で最高の検察官が抜擢されます。つまり、一般的な検察官なら「特捜部」は大きな憧れです。こういったところなのです。 しかし、今回ここの超エリート検察官が「証拠のねつ造」を行った疑惑が指摘されています。証拠品のデータを自分の都合のいいように変えてしまったわけです。結果的に裁判では、提出や採用はされませんでしたが、これが使われていたらと思うとぞっとします。検察が勝手に証拠を変えてしまえば、誰でも犯罪者にされてしまいます。 今回は検察トップが異例の捜査に乗り出し、検事総長も辞任しました。どこまで改革できるのか注目です。

    なるほど:1

  • わかりやすく言うと。 警察は、「事件事故を見つける又は防ぐ。」ですね。 検察は、「事件事故の内容を調べる。」ですね。 地検特捜部だけは両方(「防ぐ」を除く。)です。

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  • どちらも独立して事件捜査ができる機関です ただ警察には公訴権がないので 検察官が事件の送致を受けて起訴等します。 つまり裁判するのか 罰金にするのか 公訴せず起訴猶予にするのか 不起訴にするのか決めます また警察官は基本的には地方公務員で各都道府県の採用試験をうけることになります 検察官は国家公務員ですが 前提として司法試験に合格しておくことが必要です。

  • 警察官は高卒でもなれます、国家公務員 地方公務員法に規定されています 検察官になるには、大学の法科を卒業されて難関の、司法試験に受かって、司法修習生となり やっと 裁判官か弁護士か検察官になれるのです めちゃくちゃ勉強してもなれない方々が多い超エリートコースです

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