衛生管理者適任証書は、基本的には船員法に基づく証書であり国内法対応です。 一方、国際法であるSTCW Ⅵ/4に定める「Health Supervisor」の要件を満たしているとの英語の裏書もなされており、国際法にも対応できます。
衛生管理者適任証書は欧文併記の証明書です。 現在交付されている適任証書は、1995STCW条約対応の 文言がありますが、これより古いものはproxy7555さんのおっ しゃるように「衛生管理者の職務に関する証明書」の交付を受け 適任証書とともにもたないといけません。
日本語と英語で「船員法第82条の2の規定により衛生管理者たる資格を有する者であることを証明する」と書かれた国土交通大臣の証明がでます。 別に、英文で「STCW条約に基づく船員(衛生管理者)の資格証明書」が地方運輸局長で発行されます。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kotsu/bunya/kaiji/stcw.html 補足 昨年(2009年)8月の情報です。
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