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社労士と行政書士の相性について。よくこの二つの相性がいいと聞きます。で、ここで質問なのですが、それぞれ単体で開業した場合…

社労士と行政書士の相性について。よくこの二つの相性がいいと聞きます。で、ここで質問なのですが、それぞれ単体で開業した場合と、二つの資格を持って「社労士・行政書士事務所」として開業した場合集客度も全然違うでしょうか?また収入も違ってきますか?さらにもう一つ聞く と二つ資格があると言うことで、信用性も違ってくるでしょうか? もちろん共倒れになることも考えられますが、 この二つの資格で「扱える仕事」ってどれ位変わってくるのかが知りたいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    建設業、宅建業、産廃業であれば、許認可業務があるので有利ですね。 それ以外ではあまり関係ありません。 行政書士でも許認可の人は許認可というように専門的に仕事をしています。 社労士でも年金と労働と両方に詳しい人はほとんどいませんし、専門的にした方がいいです。 ちなみに、職務上請求書はどちらも持てますが、使うことはほとんどありません。 委任状をもらえばいいだけですしね。

  • 相性が良いというよりかは、行政書士と社労士は働きながら取れる数少ない士業資格じゃないからでしょうか? 両方とも使いこなすのは大変だと思いますし、どちらも専門性を極められないままに中途半端になる可能性の方が多いと思います。 それに他回答者さんも言うように社労士や行政書士だと無資格者でもその気になればそこそここなせてしまう業務が 独占業務となっています。 総務経験者や法律事務所の事務経験者だと資格が無くてもこの程度の仕事ならこなせますし。 社労士や行政書士レベルの資格を数多く持っているよりも司法書士や税理士の資格を一つ持っており、その道を極める方が確実な気がします。

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    なるほど:1

  • 個人的な意見としては、結局どこかに偏るため1つの場合と 変わらなくなる、だと思います。 行政書士の仕事自体は広すぎて1人で全部をカバーできないので 社労士があった場合、更にカバーできない範囲が多くなります。 何でもできますだとお客様がこないので、結局専門分野を持つので 変わらなくなっていくのではないでしょうか。

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    なるほど:1

  • 行政書士は、個別の委任状をもらわなくても、住民票・所得証明等を職権で申請できます。他の士業の業務ためにはこの権利を悪用すれば便利だったのです。本来は、行政書士の業務のためだけに可能な特権ですが、以前はそれに対するチェックが無かったので便利でした。現在ではチェックされますので特に相性の良さは感じません。

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