解決済み
新建築士法では、建築士事務所登録のないところに属する建築士は3年毎の定期講習の義務はありませんが、平成24年度末以降に建築士事務所に転職した場合は、それ以降に受講すれば良いということでしょうか?質問を簡単にしますと、例えば一級建築士であれば、今は建築士事務所に属していなくても、将来に建築士事務所登録のあるところに属した時点で3年ごとの定期講習の受講義務が発生すると理解しても良いかどうか知りたいということです。 その理解が正しければ、現時点(平成22年)での建築士事務所への転職では平成24年度末まで猶予があり、それ以降は直ちに受講義務が発生するということですね。
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>現時点(平成22年)での建築士事務所への転職では平成24年度末まで猶予があり、それ以降は直ちに受講義務が発生するということですね。 そうですね。 建築士法施行規則 17条の37ロです。
なるほど:1
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