点検義務のある対象建築物 ・消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物 ・特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの ・特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つの防火対象物で、 収容人員が30人以上300人未満のもの 特定用途 (1)項 イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 (2)項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これらに類するもの (3)項 イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 (4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 (5)項 イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの (6)項 イ 病院、診療所又は助産所 ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 ハ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 (9)項 イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの (16)項 イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が表①~⑦に該当する用途に供されているもの。 (16) の2項 地下街 (16) の2項 準地下街
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る