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調剤報酬に詳しい方に質問です。 薬剤服用歴管理指導料は、医師や歯科医師、薬剤師に適切な服薬指導を行った場合、算定す…

調剤報酬に詳しい方に質問です。 薬剤服用歴管理指導料は、医師や歯科医師、薬剤師に適切な服薬指導を行った場合、算定することは可能でしょうか?

補足

歯科医師でも市の国民健康保険でしたので、気づかず数年にわたり算定していました。返戻は一切ありませんでした。

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1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    算定不可です。その理由は当人がその程度は当然に熟知しているという前提があるからです。ただし、外来に突然こられた場合に医師、薬剤師かなどが不明なケースもあります。その場合はやむおえないでしょうね。 この算定不可の職種について看護師はどうなのか介護師はどうなのかと現場では議論があります。 日本薬剤師会が編集している調剤業務指針を手元におかれてよく読まれることをお勧めします。

    ID非表示さん

  • 私も返戻がきたという話は何度か聞いたことがあります。 実際、算定しないのが大多数でしょう。単純にこの質問の回答でも、現時点で1対3になってますしね。 補足:まぁ、返戻を出すのも人ですからね。全員が資格者かどうかなんて調べないでしょう。

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