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行政書士の業務について

行政書士の業務について行政不服審査制度の強化などという意見と ADRについて再度の期待ということで 今後また試験制度が見直されるのではないか?という 予備校見解もあるそうです。 科目数は、他に民事訴訟法、行政審判法 の他に論文式や口述も入れるべきとのものや 択一ももっと難易度をあげるべきであるなどの意見も出されていると ありました。真意のほどは分かりませんが 例えば今後もっと試験が難しくなれば ADRはつけられるようになるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しいと思います。 司法制度改革により弁護士の数がかなり増えていて弁護士事務所に就職できない弁護士がたくさんいる現状から考えて行政書士の業務範囲の拡大を弁護士会が認めることはないと思います。 行政不服審査については総務省管轄の事なのであり得ますが、ADRは法務省管轄なので今以上の拡大はないと思います。 司法書士に関しても簡易裁判所の代理権がありますがADRに関しては140万円以下に限定されていてしかも弁護士がついて行っています。 予備校は将来性があるとあおって受講者を増やすのが目的ですから鵜呑みにしないほうがよいですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 難しいし、必要ないと思いますね。 社労士はあっせん等のADRができるようになっていますが、全然活用できていません。 社労士会が2千円か3千円程度であっせんでの紛争解決をしていますが、ほとんど件数はないと思います。

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