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管理組合の支出において、管理報酬は課税対象ですか?

管理組合の支出において、管理報酬は課税対象ですか?ある冊子に、「管理組合役員への報酬は消費税法において課税対象外である」と書かれている一方で、他の冊子には反対のこと(課税対象である)が書かれていたりと、迷っています。正解を教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    管理組合への理事への報酬ですよね。 マンションの管理組合では、税制上の扱いでは 課税対象外で、消費税は不課税です。 他の税では、課税対象となります。 所得税の源泉徴収が必要です。 銀行預金の利子と同じです。 組合管理が支払う毎月の給与から所得税を差し引き (源泉徴収です)その分を翌月10日までに税務署に 納付します。 厳密には、このようにされています。 以外と知られていませんが、規約に定めて、 報酬を出す場合には本当は、税務署への届出が 必要のようです。 詳しくは税務署の給与所得まで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

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