解決済み
ガソリンスタンドのバイトであれば,ほかの責任者や有資格者の管理のもとで給油等ができるので本来は必要ありませんが、丙種でも持っていれば特定の種類の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱う事ができます。 とりあえず丙種を持っていれば待遇も違うと思いますよ。 試験については「財団法人消防試験研究センター」が実施していますので、こちらのHPで試験日程等が確認できます。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/index.html
バイトであれば免状は不要です。 しかし、待遇は免状の有無や位によって違います。 待遇の図式は、 甲>乙4類>丙>乙他類>無 となります。 乙他類(1、2、3、5、6類)はガソリンスタンドの業務には直接関係ありませんが、消防法上の「危険物の取扱」に関し、無資格者よりは知識があるため、待遇は丙種と無資格者の間に位置付けられると思います。
いずれもなくてもかまわないのですが、乙4類あればいいですね。甲種ならなお良いです。
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