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行政機関個人情報保護法における「行政機関」には、独立行政法人は含まれますか?

行政機関個人情報保護法における「行政機関」には、独立行政法人は含まれますか?行政書士試験の勉強をしている者ですが、 平成20年度問題53のイに出題された 『行政機関個人情報保護法における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。』 という問題で、私の持っているテキスト・問題集で解説が違うのです。 ある書では、独立行政法人は独立行政法人等個人情報保護法が適用されるので含まれない、 別の書では、行政機関個人情報保護法2条1項各号に所定の機関であり内閣府を除くすべての行政機関を網羅しており独立行政法人等を含む、とされています。 どちらが正しいのでしょうか?

補足

>sinya0310arimituさん 回答ありがとうございます。別の書籍もいくつか見てましたが、私が見たものはみな「独立行政法人等を含まない」と解説されていました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「含まれない」と思います。 「行政機関個人情報保護法」の条文は、「独立行政法人」を含んでいないと思われますので。 また、「独立行政法人は独立行政法人等個人情報保護法が適用される」というテキストの指摘にも同意です。 条文は以下のとおり↓ 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法 第四十九条第一項 及び第二項 に規定する機関 (これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関 (第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法第十六条第二項 の機関 並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条の特別の機関で、政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二 の施設等機関及び同法第八条の三 の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院

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