解決済み
塗装工事で1件の請負金額が消費税込み500未満の工事だけを行うのならば、元請・下請を問わず建設業の許可は要りません。 但し、本来は必要でない建設業許可について、既に実績がない場合は取引を拒絶出来るという解釈が出てきました。まだ判例もありませんが、業界団体での自主規制だったものが、消費者団体が支持したために公的なイメージになってますから許可を取っておいて損はないと思われます。 日本の建設業者や建築士などか諸外国に比べて劣ることはないと確信出来ますが、世界的に低レベルな扱いしか制度としてないのは、中小企業対策や雇用対策として許可や資格を最低限に抑えている制度のためです。国内市場も冷え込み、外資ゼネコンが上陸していますから許可は必要です。 塗装工事業の許可要件 1 営業所の確保 2 財産的基礎 3 経営業務の管理責任者がいる 4 専任技術者がいる 5 欠陥事由に該当しない 以上の5点で4の資格についての質問でしたね。 塗装工事業の技術者要件 a 実務経験10年などの大臣特認要件 b 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装のみ)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上のみ) c 1級又は2級技能士で以下の検定職種 路面標示施工 木工塗装 建築塗装 金属塗装 噴霧塗装 以上です。 実際の許可には3の経営業務の管理責任者の要件が困難で、該当者を役員等で雇うコストが大きいです。 この他には、丸投げの規制で一般建設業の他に特定建設業の区分がありますが、必要に応じて質問してみて下さい。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
塗装業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る