解決済み
御社では、管理職の【部下の管理不足】の引責は、問われますか? . 村木さんの事務局長内定を知り、理解できないでおります 「管理不行届」の観点で 管理職として部下の行為に対する引責がないのは何故ですか?. 村木さんご自身&ご家族におかれまして『大変であったろう』と思える節もあります。 それでも、今はやりの「正義」のTV講義や「原因と結果の法則」等の哲学的観点で考えると、村木さんご自身が招いた原因が『無罪でありながら一連の出来事を引き起こした結果』と考えてしまいます。 企業法務を学習し、多くの判例を読み、 各国アメリカ・ヨーロッパ(イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スイス)の状態も知りました。 それで疑問が沸きました。 係長さん(村木さんの直下の部下だった)が独断で不正な証明書を発行したと村木さんの裁判でも証言されました。 調べた限り、多くの組織(厚生労働省&人事院&地方警察署&NTTを除く)では、 部下の行為の引責を管理職“も”とっています。 多くの組織(国内外)では、その部下が推定無罪のときから 当時の管理職(村木さんの立場にある人)は、 一線を退く人事発令を出されてしまうor管理職が自ら退く。 けれど、厚生労働省は、そういうことはないようです。 通勤時にキセルをした厚生労働省の国家公務員一種の職員さんの場合も、その職員さん自身が職業上でのペナルティを受けただけで、キセルをした期間の直属の上司たちに部下の管理不足のペナルティは課せられない&部下の管理不足は問われていない。 引責は、頂けない行為をした本人だけ 管理職は「部下が犯行に至った引責は無い」という徹底した個人主義が貫かれているようです。 NTTを除く上場企業(民間企業)は、 直属の部下の行いに関して、直属の上司の引責がある。 だから、管理職も部下に関心を持って接する。 結果として管理が行き届いているから不祥事が起きにくいと、企業法務の考え方では提唱されています。 【質問④】 村木さんの裁判で確認された内容は、 不正な証明書発行は、村木さんの直属部下だった係長が独断で行なったこと。 当時 課長だった村木さんが直属の部下だった係長に指示をして不正な証明書を発行させていないということ。 村木さんの裁判で、村木さんが課長時代に 部下の管理を行なえず、直属の部下が独断で犯行に至ったことも確認されたことになるのですが、世間では、この点を注目していません。 世情では、 管理職の【部下の管理不足】の引責とは、建前で言われるだけで、大した問題では無いのですか? ※ニュースで知る限りの検察の有り様が良いと思っている訳でもありません 検察自らの内部調査等で、自浄作用があるように思えます
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もし、村木さんの部下だけが逮捕されていたら、普通に村木さんの管理責任が問われていたのでは?今回は、村木さんが冤罪で逮捕された形になったので、何かを誤魔化すためにウヤムヤにした感じですね。
1人が参考になると回答しました
はい、そのとおりですね。 村木氏は、それなりに管理能力の責めを10がけつの同房取調べで、償ったんじゃないでしょうか。 自分的には、検察の作文が、問題でしょうが。
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