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第二次産業の「建諜業」とは具体的にどんな業態のことですか?

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    国内の建設工事および建設業についての法律である「建設業法」では、次のように定義されています。 土木一式工事(土木工事業) 建築一式工事(建築工事業) 大工工事(大工工事業) 左官工事(左官工事業) とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業) 石工事(石工事業) 屋根工事(屋根工事業) 電気工事(電気工事業) 管工事(管工事業) タイル・れんが・ブロツク工事(タイル・れんが・ブロツク工事業) 鋼構造物工事(鋼構造物工事業) 鉄筋工事(鉄筋工事業) ほ装工事(ほ装工事業) しゆんせつ工事(しゆんせつ工事業) 板金工事(板金工事業) ガラス工事(ガラス工事業) 塗装工事(塗装工事業) 防水工事(防水工事業) 内装仕上工事(内装仕上工事業) 機械器具設置工事(機械器具設置工事業) 熱絶縁工事(熱絶縁工事業) 電気通信工事(電気通信工事業) 造園工事(造園工事業) さく井工事(さく井工事業) 建具工事(建具工事業) 水道施設工事(水道施設工事業) 消防施設工事(消防施設工事業) 清掃施設工事(清掃施設工事業)

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