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建築士免許は会社を退職した場合、変更の届出をしなければいけないのでしょうか。(建築士会には登録しておりません)変更の届け…

建築士免許は会社を退職した場合、変更の届出をしなければいけないのでしょうか。(建築士会には登録しておりません)変更の届けが必要な場合、退職してから何日以内という期限が有るのでしょうか。

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回答(2件)

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    建築設計士の資格は個人の資格なので会社を辞めたり、転職したからといって届け出は要りません。 基本的には 氏名、生年月日、性別の変更は届け出が要り、変更から30日以内に届け出る必要があります。 くわしくは 社団法人 日本建築士会連合会のHPの登録事項変更届・書換え交付申請(携帯型免許証明書への変更を含む)というところをみると書いてあります。 ちなみに、届け出がいるのは会社側で、都道府県や官公庁に一般的に指名願という仕事をもらうための申請を行っている場合、会社は技術者、つまり、設計士が退職した場合は、都道府県にその旨届け出ることになっています。ただし、それも、一級建築士のみという場合が多いようです。

  • gooddogdoiluさんのお話に補足します。 建築士免許自体は、会社に就退職したからといって届出する制度はありません。 その他の届出はgooddogdoiluさんが書かれているとおりです。 それと会社側が届出をしなければいけないケースは、 ・建築士事務所の「管理建築士」 ・建設業許可の「専任技術者」 になっている場合です。 1,2級、木造は関係ないです。 これを退職時に外しておいてもらわないと、他社就職や独立した場合に「管理建築士」なり「専任技術者」になることができません。 就職先でトラブルになることもありますので、これだけは会社に確認しておいた方がよろしいかと思います。 gooddogdoiluさんが書かれているのは、入札参加資格審査申請ですね。 技術職員の変更届が必要ですが、建設工事での参加でなければ、次の申請まで放置しておいてもさほど影響はないです。 (工事の場合は技術職員名簿の写しを役所に提出するケースがあるが、コンサルはまず無いので。)

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