解決済み
実務経験2年以上ならできます。 実務経験がなければできません。 甲種受験資格 http://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/qualified01.html 実務経験無しの乙種所持での受験資格は下記の通りです。 次の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者 ア.第1類又は第6類 イ.第2類又は第4類 ウ.第3類 エ.第5類 補足: いいえ。この場合は、 ①3,5類はMUST(これで2種類) ②1,6類のどちらか1種類 ③2,4類のどちらか1種類 ①+②+③で4種類ということです。 具体的な組合せは、 a.1,2,3,5類 b.1,4,3,5類 c.6,4,3,5類 d.6,2,3,5類 のどれかの組合せが最低条件ということになります。 この組合せ+αがOKなのは言うまでもないですね。 危険物として定められている物質の知識はすべて持ってなさいということです。 1,6類のグループと2,4類のグループが「どちらか一方」とあるのは、固体、液体の違いだけで性質が近いからです。 【各類の性質】 1類:酸化性固体 6類:酸化性液体 2類:可燃性固体 4類:引火性液体 3類:自然発火性物質及び禁水性物質 5類:自己反応性物質
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持っているだけではダメですね。 合格後、第4類または第5類の危険物の取扱の実務に 2年以上携われば受験資格が得られます。 (もちろん勤務先の証明がいるけど。) 実務経験を積めそうになかったら、あと2つ頑張って ペーパーテストに合格してください。 甲種の受験資格は、 ①乙1または乙6を持っている。 ②乙2または乙4をもっている。 ③乙3をもっている。 ④乙5をもっている。 で、①から④を全て満たす者、とあります。 質問者様は②と④をクリアしているとのことですので あとは①と③をクリアすればいいことになります。
甲種の受験資格のうち、乙種取得後の実務経験ではなく 乙種の複数所持で受験できるのは、下記の4種類以上の 免状保持が条件となるようです。 ・第1類または第6類 ・第2類または第4類 ・第3類 ・第5類 したがって、乙4と5だけでは甲種の受験資格とはなりません。
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