・ 社団法人は、人を基本とした組織。 ・ 財団法人は、お金を基本とした組織。 一般的には、どちらもかつては(H20.11/30以前)、民法第34条に基づき設立された公益法人。 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。 但し、現在(H20.12/1以降)は、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人の区分になった。 一般社団・財団法人は登記することにより設立できる。 公益社団・財団法人は、公益認定等委員会又は都道府県の合議制の機関の認定を受ける必要がある。 既存(H20.11/30以前にあった)の社団法人・財団法人 ・ 特例民法法人として従来どおりの権利・義務を継承。但し、H25.11/30までに、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人にいこうする必要がある。理論的には、社会福祉法人などに移行することも可能 改正の趣旨 従来、は主管省庁(都道府県)の裁量で認定されてきたが「、裁量権に基づく不明瞭性」を排除し、民による公益の増進に寄与するため。 裁量に基づく許可主義 ⇒ 法令要件を満たせば設立できる準則主義
シケトー質問ありがとね。 難しかこときにすっとね、教えちゃーたい。 財団法人とは公益法人の一つで、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から寄付された財産(基本財産)で設立され、これに対する金利を主要な収入として運営する法人 社団法人とは,民法上の公益社団法人と商法の適用を受ける営利社団法人のことである 株式会社に代表される「会社」が「商法」に基づいて設立されているのに対し、財団法人、社団法人ともに「民法」に基づいて設立された法人です。商法は、商売に関連した事項を定めた民法の特例規程です 財団法人は、「基本財産」といわれる財産とそれを運用管理する理事会・評議員会が中核となっています 基本的に営利事業は行いません。これに対し、社団法人は、理事会・評議員会が中核となり作られた法人です。会社は、この社団法人の特定の形と考えていいでしょう 名前については、財団法人、社団法人を名称に冠すること、同じ名前の法人の本店が同じ市町村内にないこと、が条件です こんな感じで、過去投稿してあったバイ。 おばちゃん何でんよんどうけんね、 また聞かんね。 シケトー質問まっとうよ。
< 質問に関する求人 >
財団法人(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る