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公共職業安定所が行う職業訓練について

公共職業安定所が行う職業訓練について私は9月末で会社を辞めるものなのですが、安定所から行く職業訓練に応募しようと考えております。 9月末に退職し11月から始まる訓練に応募を考えております。 これまで調べた結果では、失業保険がすぐに(11月)からもらえると書いてあるのですが、待機3ヶ月をしなくても11月からもらえるのでしょうか? それと、私の場合90日しか受給資格はありませんが、訓練期間中4ヶ月中出ると書かれていますが、本当にもらえるんでしょうか? 金銭的な事なんで、どなたかお教え願います。

補足

基金訓練とは「実践国際ホスピタリティビジネス科(中国語)」 このようなやつですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    自己都合退職の場合、失業給付の手続き後、7日間の待期期間があり、その後、3カ月の受給制限期間があります。 ただし、公共職業訓練を受講しますとこの3カ月受給制限が解除されますので、受講開始と同時に失業給付が受給開始となりますね。 また、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで給付されますし、受講手当や通所手当も上乗せ支給されます。 しかし、ご注意いただきたいのは、この特典が受けられるのは「公共職業訓練」だけであり、同じくハローワークで斡旋される「基金訓練」の場合は全くこの特典がありません。ハローワークの担当者の中にはこんな基本的なことの説明もしない(わからない?)職員がいますので、ご自分でしっかりご認識ください。 <補足への回答> 訓練講座名だけ書かれても断定はできません。まあ、内容的には限りなく基金訓練っぽいですが。。。。 公共職業訓練というのは、公的機関である公共職業訓練校(ポリテクセンターとか都道府県立○○校とか)が行う訓練であるか、あるいはそうした公共職業訓練校から「委託」された民間専門学校などが実施する「委託訓練」のどちらかを指します。 つまり、同じような専門学校が実施する似た内容・コース名の訓練でも、「基金訓練」である場合と、「委託訓練」である場合と両方の可能性があるということです。 募集要項などに必ずこの「委託訓練」とか「基金訓練」とかの名称が書かれているはずですので、よくご確認ください。

  • 訓練に通っています。待機はなく、職業訓練受講期間は失業給付金を貰えます。

  • 給付制限中でも支給はされます、また訓練が終了するまでの期間は支給されます。 但し、職業訓練の応募は非常に多くなっています、応募したから必ず訓練を受けられると言うものではありません。 応募後に適正試験や面接等を経て合格者だけが訓練を受けられる事になります。 競争率は訓練の種類にもよりますが、数倍~数十倍に達するものもあります。 一応、応募はされてもいいでしょうが、過度の期待は禁物ですよ。 訓練を受講出来たから雇用が保障されるものでもありませんので応募と同時に求職活動もしっかりする事です。 【補足】 基金訓練とは国及び国が指定している独立法人(ポリテクセンター等)・自治体が開校している職業訓練校でなく、企業が営利目的に開いている講義等で厚労省が指定した講座です。 職業訓練を受けながら雇用保険を受給するためには公共職業訓練でなければ受給は出来ません。 雇用保険受給終了後に一部の基金訓練で単身者月額十万円、複数世帯者月額十二万円の訓練生活給付と言う制度もあります。 詳しくはハローワークの職業訓練相談コーナーで相談されてみることです。

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  • 公共職業安定所が職業訓練の入校を認め試験に合格できれば 待機期間も受給期間にも関係なく 登校日初日から訓練が終了する日まで基本手当が支給されます 学校までの通学費も貰えます ただ、最近は訓練希望者が多いので受験倍率はとても高いです

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