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アルバイトの給与支払いについて。

アルバイトの給与支払いについて。私は高校生です。 今、アルバイトでキャディーをしているのですが(研修)やめようと思います。 理由は、 ・ゴルフ場にいたらしい虫を払ったところ、毒虫だったらしく体液が付着し化学火傷を負った。 その際、皮膚科の先生に「肌が弱いようなので、辞めろとまでは言わないがバイトを変えたほうがいい」と言われた。 その件で、今までバイト賛成だった親の同意が得られなくなった。 です。 そこで給与についての質問です。 研修時代の給料は、研修を終え、一人前になった時点で一気に支払われることになっています。研修の途中でアルバイトを辞めると、給料はしはらわれません。 しかし、友人に後で聞いたところ「それって労働基準法違反じゃない?」と言われました。 私も一応調べてみましたが、アルバイトを辞めた場合その一週間以内に給料を支払わなければならない義務があるようです。 しかし、私はある契約書を書いています。 詳しくは覚えていませんが、それは、「途中で研修を辞めた場合給料は入らない」というものだったと思います。 それが法律違反だと知っていたらサインしなかったのですが、法律違反だということをふせていても契約書は成立するのでしょうか? また、「もしかしたら雇用形態になってないんじゃないか」とも言われました。その場合は雇われているということにならず、研修合格→雇用成立→給与支払いとなり、途中で辞めても労働基準法に引っ掛からないかもしれないと。 また、母に言われたのですが「もし労働基準法に違反しててもアンタに訴える力はないでしょ。変に波風たてずに黙ってやめとけば」と言われましたが、そのほうがいいのですかね? 知り合いには「払ってくれないなら労基にいけばいい」と言われました。 給料の額は八千円です。 社会勉強代として諦めることも考えています。 ・「今回のケースは給与請求出来るのか?(後学の為)」 ・「仮に請求出来たとして、請求することがよい結果に繋がるのか?(人間関係・八千円という安価・こちらの事情で研修中に辞め、相手の会社に被害(教育費)を与えてしまった事実・モラルなどを考慮した場合)」 この二つの回答をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「今回のケースは給与請求出来るのか?(後学の為)」 →できます。雇用者には支払義務があり、給与の支払いは入りません~の文書は たとえ交わしたとしても違法なのでこれは認められるモノではありません。 ・「仮に請求出来たとして、請求することがよい結果に繋がるのか?(人間関係・八千円という安価・こちらの事情で研修中に辞め、相手の会社に被害(教育費)を与えてしまった事実・モラルなどを考慮した場合 →労力は個人差があります。 8000円が安いか高いか、諸手続きとして自分がする労力はそれに見合うか。 主観になってきます。 非は会社にあるので、 それをすること自体になんら卑下する必要はありません。

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