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商法の営業的商行為についてですが

商法の営業的商行為についてですが商人が商法502条に列挙されているものを営利目的で、かつ、継続的・反復的になされて 初めて商行為となり、商法が適用されると覚えました その中で、502条8項に「賃金業者や質屋営業者の金銭貸付行為は含まれない」とありました 上記の二つは絶対的商行為でも営業的商行為でもないので商法は適用されないということでしょうか? 自分が使用しているテキストに付属されている問題に 「賃金業者Aが、B(非商人)に1000万を貸し付けた。Aが会社であるか個人であるかにより、 AB間の取引に商法が適用されるかどうかが異なる」という問題がありました 自分は賃金業は商行為に含まれないのでAが何であろうと商法は適用されないと答えたのですが 「賃金業は絶対的商行為でも営業的商行為でもないので、Aが会社でなければ Aの賃金貸付は商行為とならない、したがってAが会社ならば商法が適用される」との答えです 絶対的・営業的商行為でもないのに会社として行えば商法が適用されるのでしょうか? その後の問題に「個人の賃金貸付業者が行った貸付業務に商法は適用されるか?」というのがありまして 「個人の賃金業者が行った貸付業務は営業的商行為に当たらないので商法は適用されない」との答えです、 ということは、テキストは「個人はダメだが、会社(商人)が行えば営業的商行為にあたる」と言っているようなものだと思います ここまでわからないと根本的に自分の理解が間違っているとしか思えませんのでご指導ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    502条8号ですね。 「両替その他の銀行取引」であれば、営業として行えば商行為となります。 ただし、ここでいう銀行取引は、与信と受信がセットでなければなりません。 つまり、預金者から金銭を預かってこれを他に貸し付けるという行為を両方行う必要があります。 ですから、自己資金のみをもって貸付を行う業者はこれに含まれません。 (最高裁昭和50年6月27日判決・判時785号100頁) 個人で行う場合は上記の通りなのですが、会社の場合は会社法5条がありますので、その事業としてする行為およびその事業のためにする行為であれば商行為とみなされます。 なお、会社の行為はその事業のためにするものと推定されます(商法503条2項)。 (最高裁平成20年2月22日判決・民集60巻2号576頁)

    なるほど:1

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