解決済み
最近、クロネコメール便でダイレクト系のはがきが送られてきますが、はがきは送ってはダメとホームページに書いてあります。メール便を送るときには、封筒とかに入れなくてはダメなのかなあと思っていましたが、普通にはがきみたいに一枚の紙で送られてくるダイレクト系のメール便が、最近増えていると思います。 はがきは送ってはダメとヤマトのホームページに書いてあるのですが、それは信書の場合のはがきという意味ですか? 普通に、クリーニング屋さんから「今週は2割引!」というはがきや、ファミマから「会員さまへのお得情報!」みたいのが届くのですが、一体どこから信書に値するのですか? 意思を伝えるものが信書だと思うのですが、法律的にもあいまいで、なんだかよくわかりません。 個人は信書やはがきを送ってはダメで、企業はよいのでしょうか? 郵便局しか信書を送れないという法律の用語があいまいすぎて、いつも混乱します。 詳しい方、教えてください。 そこらへんの事情を丁寧に教えていただいた方に、100コイン★
すいません。カテゴリーを押すときに間違いました・・・。
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個人的な見解として回答しますので、その点はご容赦下さい。まず2つに分けて考えます。1に「信書とは?」、2に「はがき状のメール便は信書(はがき)なのか?」。という点です。 1について、総務省のホームページから察するに、例えば会員様宛であっても「本文内」に会員様の名前や受取人様だけに対して差し出した内容が「本文内」に無ければ信書でないと思います。 2について、メール便を開いてみれば確かに一枚の紙ですが、紙を折って封筒状態だったり、内面を貼り付けた状態でも、それは中身の何も入っていない内面が印刷された封筒(この封筒自体が本文という訳ですが)であり、「はがき」ではないという事かな? ちなみにメール便で最小規格が「はがき」となっているので、大きさや厚さが「はがき」より大きいものは「はがき」ではなく「厚紙」だから引受可能という事かな?引受会社の考え方次第と思います。 何はともあれ、「信書」の定義は曖昧ですし、発送可能品や発送方法は法律を守って契約さえ成り立てば、問題ないですから・・・。 参考:総務省ホームページ「信書のガイドライン」http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html
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おっしゃるとおり、メール便で送れないのは、「信書に該当するはがき」です。 総務省の指針には、信書とは「特定の人に意思などを伝えるもの」等とあります。 ・「会員様へのお得情報」 ・「会員様への新店長からのごあいさつ」 といった、上記指針に該当するもの(いわゆるDM)は完全に信書です。 こういったものを街頭で配布すると、受け取った人は「私会員じゃないけど・・・」と 不自然に思うもの=信書 と考えるとわかりやすいです。
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