解決済み
輸入通関に関しての質問です。 委託加工貿易に基づいて、契約を交わし中国にて製造された商品を貨物輸送で輸入するのではなく受託者が現地引き取りするといった場合には、税関での通関にはどのような支障がありますか
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現在の委託加工貿易が進料加工なのか、来料加工なのかによって、手続きが変わってくるでしょう。。 また、受託者が現地で引き取りということは、中国国内市場に流通させるということなのかな。。。 このサイトを参照してみてください。↓ http://www.kwe.co.jp/service/china/law/law-7.html 『加工貿易で生産された製品は全品輸出されることが条件ではあるが、一部中国国内でも販売することができる。ただし国内販売割合制限に明確な規定はない。多くは50%以下とされているケースが多いが輸出加工区では30%以下の規定が設定されているところもある。通常、外資企業は所得税の優遇措置などを考慮し総生産額の30%以下にとどめている企業が多い。国内販売供用品への課税については、商務部の加工貿易保税輸入原材料の国内販売審査認可管理暫定規定(1999年5月施行)で、許可申請手続きが定められている。税関は、国内販売に転用される製品の輸入原材料相当額に対し、関税・増値税、及び、延滞利息を徴収する。完成品FOB価格を根拠として課税されるケースもある。』 どちらにしても、税制面で優遇を受けて原料等を輸入しているならば、国内流通させて物に対して、課税等の処置がされることでしょう。。 くわしいことは、jetroさん等に尋ねてみましょう。 http://www.jetro.go.jp/world/asia/qa/02/04A-001215
現在通関業者に勤務しているものです。 少しわかりずらいようなのですが、 貨物輸送で輸入するのではないということですが、 現地側にて受託者が貨物を引き取ったのち、 最終的には日本に入ってくるのでしょうか? ご存知かもしれませんが、輸入の定義として、 ”外国から到着した貨物を本邦に引き取ること”と関税法に定められています。 日本に到着しない貨物であれば、外国貨物を日本国内で流通させるために 内国貨物にする必要はなく、輸入通関も不要になります。 しかし、旅客機などハンドキャリーで日本国内に持ち込む場合、 免税範囲を超える貨物については、 到着空港での税関への申告が必要になりますので注意が必要です。 的外れな回答になっているのであれば申し訳ありません。
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