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美容国家試験の手続きについて お聞きしたいのですが、 数十年ほど前に 美容学校を卒業して インターンで2件の美容…

美容国家試験の手続きについて お聞きしたいのですが、 数十年ほど前に 美容学校を卒業して インターンで2件の美容室で 働いていたのですが、 一件目の美容室の方が、 働いた期間が短かかった為、 手続きの書類を 書くのが難しいとのことでした。 二件目は夫が自宅経営している 美容室で、アシスタントとして インターンの期間を 終えているのですが、 そういった場合でも 美容国家試験の手続きでは 認められるのでしょうか? 母のことなのですが、 すごく書類をかくのに不安に なっています。 もし、お分かりになる方が いれば教えていただきたいです。

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    理容師法および美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第3条および同附則第4条第3項の規定により学校教育法第47条に規定するものであって、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設に平成10年3月31日以前に入学したもので、昼間課程にあっては一年以上、夜間課程にあっては1年4ヶ月以上、通信課程にあっては二年以上、美容師になるのに必要な学科を修めた後一年以上の実地習練を経たもの。 ※平成14年3月31日までに1年以上の実地習練が終了していない者については、受験資格は認められない。 22年度の受験資格要項を一部抜粋いたしました。 実地習練に関しては旦那様の実地習練証明書があれば大丈夫です。 社団法人日本理容美容教育センターに問い合わせて下さい。 受験申し込み書類に実地習練証明書も添付されて郵送されて来ます。 来年2月の国家試験を最後に教科書の内容も大きく変わるとされています。 おのずと国家試験の内容も変わります。 受験に関して分からない事は何度でも上記のセンターに問い合わせて下さい。

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