解決済み
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO217.html 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 *業とは、金銭の授受にかかわらず、不特定多数の相手に対して反復継続する意志をもって行うこととされています。 第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者。 *前科も付きます。また、無免許マッサージで検挙された場合はその後のマッサージ師免許取得はほぼ不可能です。第三条に書かれています。 無免許マッサージで…です。もし施術中に、「どこそこが悪い」などの“診断と見なされる行為”を行ったり、「治る・治す」「良くなる」などの“治療をほのめかす行為”を行った場合は医師法違反になることがあり、罰金は更に高額で、場合によっては懲役もあります。 書き忘れていました。無免許でもマッサージ店を営業(経営)することはできます。ただ施術はできません。
問題ないです。資格は必要ありません。
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