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国民年金法について 日本年金機構に変ってからでも、 市町村は以前のように任意脱退の承認申請の受理、 一部の裁定請求…

国民年金法について 日本年金機構に変ってからでも、 市町村は以前のように任意脱退の承認申請の受理、 一部の裁定請求の受理、審査はできますか? 法改正して年金機構に移行したのでしょうか?障害基礎年金の額の改定請求の受理 付加保険料納付の申出の受理・審査とかです。

補足

大変たすかりました。もし、これがわかったら答えて欲しいのですが、 適用事業所の一括について 健康保険と厚生年金保険の2以上の適用事業所の事業主が同一である場合の 適用事業所の一括の厚生労働大臣の承認の 事務はどちらも年金機構に届け出ればいいでしょうか?

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回答(2件)

  • 基本的に、政府管掌健康保険が協会けんぽ、厚生年金保険が社会保険事務所から年金事務所に変更されても、事務手続きは、協会管掌健康保険も厚生年金保険の年金事務所(旧社会保険事務所)で行います。つまり厚生労働大臣は、窓口は年金事務所で受け付けを行い、日本年金機構に事務委託と権限の委任を行います。 従い大雑把にいえば、一部を除き社会保険庁の業務が、そっくり協会けんぽと日本年金機構につまり年金事務所と看板が変更して移管されただけです。

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