教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防設備士の免状携帯について…

消防設備士の免状携帯について…約2年前に、消防設備士の甲種第4類を取得しました。 そして、最近…乙種第6類を受験し合格しました♪ 合格通知書と免状を送って…書き換えられた免状が帰ってくるのを 待っている段階です。 そこでフと、何気に気になった事があります。 運転免許同様に、免状の携帯って義務づけられてますよね? 普段は財布のカードスペースに入れて携帯していますが… 今日…何気に『あれ?こう言う場合って…正確には仕事しちゃいけないんじゃ?』 と思ったのです。 車の車検時に車検証が上がるまで…仮の証明書みたいな物をディーラーなどで受け取り フロントガラス周辺に表示しますが… 消防設備士の免状も『仮』でも良いので 証明書みたいな物とかって発行されないんでしょうか?? されないのであれば…業務に就く事も出来ないんでしょうか?

続きを読む

1,635閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の場合は、昨年乙種第4類を取得し、先週に乙6類を受験してきました。 まだ、合格していないので、免状の切替えは経験していませんが、労働安全衛生関係の免状(第一種衛生管理者&エックス線作業主任者)の時には、新しい免状が来るまで自分でコピーを撮って保管していたと思います。よって、免状のコピーを携帯していれば、業務も通常通り出来ます。 また、消防法施行規則(第二章の二 消防設備士)には、下記のように記載されていました。 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。 (免状の交付) 第三十三条の四の二 都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。 2 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。

    1人が参考になると回答しました

  • 法令では携帯義務がありますが俺は常に携帯しておりません!質問者さんの言う免許書き換え中だからと言って業務をしないとなると法令だけでは片付けられない面倒な事になりますよ!そこら辺は柔軟な対応を!

< 質問に関する求人 >

消防設備士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる