解決済み
国家公務員は、同人活動をして良いのですか?因みに私は、図書館の司書になりたいと思っています。 でも同人活動もやりたいんです。(´・ω・`)
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内容にもよるでしょうね。 国家公務員の場合、国家公務員法103条で副業について規定されていますが、解説本を見ると、基本的には執筆活動は届け出れば問題はなさそうです。非営利であればその対象にもなりませんから、仲間内だけで無料で配りあっているだけなら心配はいりません。 ただ、それとは別に同法で「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「政治的行為の制限」が定められています。例えば、公序良俗に反するような出版物や業務上知り得た内容を疑われるような内容、政治活動と見なされるようなものは非営利であってもダメです。 ところで、国家公務員が配属されている図書館は国会図書館とその支部図書館及び分館しかありませんよ?
他の回答にもありますが、 ・兼業規定(同人誌の出版で利益を上げること) ・信用失墜行為(わいせつなものなど) ・著作権侵害(人気アニメ等のパロディ) ・職務専念義務(当たり前だけど、仕事中に同人関係の作業をしないこと) に触れなければ良いと思います。
下の方に補足 司書らしき活動をする国家公務員は国会図書館(東京と分館のある京都)勤務ぐらい 後の都道府県立とか市町村立の司書は各都道府県及び市町村の行政職員です で、本題。同人=コミケで売る感じのイメージでお答えすると……利潤は上げられないと思って下さい。 まぁ、同人で利潤をあげようと思ったら結構な冊数売らなきゃ無理ですけど(笑) 後、オリジや同人OKしてる著者さんなら大丈夫でしょうけど、基本は同人自体著作権グレーゾーンで著者さんが訴えようと思えば訴えられる世界ですので そこらへんツッコまれるとダメなんじゃないかなぁ
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