解決済み
社労士試験、平成7年労働基準法の問題について教えてください。 ↓フレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の労働時間を定めなければならないが、この場合、単に労働時間数を定めるだけでは足りず、労働者がその選択により労働することができる時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならない。 誤りとありました。 これはフレキシブルタイムの開始・終了時刻を定めろというものではないのですか? フレキシブルタイムに制限を設ける場合という文言が入っていないから×なのですか?
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質問者さんの回答でほぼ合っています。 要は、本則上、フレキシブルタイムは決めなくてもよいことになっているからです。(24時間いつでも働ける) で、それでは事業者が24時間いつでも働かれちゃ困るということで、フレキシブルタイムを定めてもいいですよ。という条文になっています。定めなくていいのが通常なのです。 これを整理すると、労働することができる時間帯の開始、終了時刻を定めなければならないわけではないので、誤りとなります。 ご検討を。
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