教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

乙種第4類危険物取扱者、いわゆる乙4の勉強中の者です。一冊のある参考書で独学しているのですが、「仮貯蔵・仮取扱い」と「仮…

乙種第4類危険物取扱者、いわゆる乙4の勉強中の者です。一冊のある参考書で独学しているのですが、「仮貯蔵・仮取扱い」と「仮使用」の承認、申請、許可権者などで困惑しております。 自分の見解からですが、、「仮貯蔵・仮取扱い」は消防長(未設置の場合は市長村長)または消防署長の承認を受けなければならない。 「仮使用」は市長村長等の承認を受けなければならない。 以上のように理解してるのですが、参考書の欄外のチェックポイントに『仮使用の承認申請では、申請先が消防長または消防署長になる』とあります。参考書が「仮貯蔵・仮取扱い」を「仮使用」と間違えてるのか、「仮使用」の申請先(提出先?)が消防長または消防署長で、承認と許可権者は市長村長等なのでしょうか?

補足

参考書は書店で購入した受験用のものです。

続きを読む

969閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    (補足見ました) あなたの理解どおりこのように飲みこんで、次に行きましょう。 「仮貯蔵・仮取扱い」は消防長(未設置の場合は市長村長)または消防署長の承認を受けなければならない。 「仮使用」は市長村長等の承認を受けなければならない。 乙四は年取ってからでも結構使える資格ですから、もうひと踏ん張り今回でとっちゃいましょう! (補足後終了) (仮貯蔵又は取扱いの承認) 第2条 ・・・様式第1号による・・・消防長に提出しなければならない。 →郡上市消防長あて (仮使用の承認) 第4条 ・・・様式第3号・・・申請者に交付する →郡上市長名による承認印 あくまで許認可の権限は上記あなたの理解の通り。参考書は受験用じゃなくて実務手引書ですか?申請に際しては、市長室じゃなくて、消防に提出だよと言ってるんですかね。 大切なのは許認可権限者です。ご参考まで。 http://www1.city.gujo.gifu.jp/~gujo/reiki_honbun/r0180400001.html

  • 「仮貯蔵・仮取扱い」のみ、申請先が、消防長、消防署長で、「仮使用」の 承認は「変更工事に係る部分以外の部分の全部、又は、一部を仮に使用 する場合」が、申請先が、市町村長等となっていますね。 。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

危険物取扱者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格、習い事

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる