解決済み
乙種第4類危険物取扱者、いわゆる乙4の勉強中の者です。一冊のある参考書で独学しているのですが、「仮貯蔵・仮取扱い」と「仮使用」の承認、申請、許可権者などで困惑しております。 自分の見解からですが、、「仮貯蔵・仮取扱い」は消防長(未設置の場合は市長村長)または消防署長の承認を受けなければならない。 「仮使用」は市長村長等の承認を受けなければならない。 以上のように理解してるのですが、参考書の欄外のチェックポイントに『仮使用の承認申請では、申請先が消防長または消防署長になる』とあります。参考書が「仮貯蔵・仮取扱い」を「仮使用」と間違えてるのか、「仮使用」の申請先(提出先?)が消防長または消防署長で、承認と許可権者は市長村長等なのでしょうか?
参考書は書店で購入した受験用のものです。
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(補足見ました) あなたの理解どおりこのように飲みこんで、次に行きましょう。 「仮貯蔵・仮取扱い」は消防長(未設置の場合は市長村長)または消防署長の承認を受けなければならない。 「仮使用」は市長村長等の承認を受けなければならない。 乙四は年取ってからでも結構使える資格ですから、もうひと踏ん張り今回でとっちゃいましょう! (補足後終了) (仮貯蔵又は取扱いの承認) 第2条 ・・・様式第1号による・・・消防長に提出しなければならない。 →郡上市消防長あて (仮使用の承認) 第4条 ・・・様式第3号・・・申請者に交付する →郡上市長名による承認印 あくまで許認可の権限は上記あなたの理解の通り。参考書は受験用じゃなくて実務手引書ですか?申請に際しては、市長室じゃなくて、消防に提出だよと言ってるんですかね。 大切なのは許認可権限者です。ご参考まで。 http://www1.city.gujo.gifu.jp/~gujo/reiki_honbun/r0180400001.html
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