2007年6月2日に中型免許が新設され、普通免許で運転できる車輛区分が変わっています。 http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/prfuso/2007/0706/unten/index.html この日以降に普通免許を取得された質問者さんが運転できる範囲は、「総重量5トン未満、最大積載量3トン未満で乗車定員10人以下」、つまり実質は4トントラックまでです。 ※国産トラックに中型免許範囲のクルマがないわけでもないけれど、中型免許で乗る「中型車」は多くはマイクロバスのことを指すようです・・・
1人が参考になると回答しました
車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下です。 < 補足の補足 > 道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5t以上11t未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。 これに伴い、施行前に普通免許を取得している場合、「中型自動車」の車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満は乗れないが、施行前の車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下の範囲内はそのまま運転出来るということです。 ですので、新たに「中型」が新設されただけで、施行前の運転できる車の範囲に変わりはありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る