解決済み
公共工事、2900万(税込)の土木工事ですが2級土木施工管理技士が主任技術者と現場代理人を兼任できますか? 又他の2級土木施工管理技士が、主任技術者になることは可能でしょうか?
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兼任できます。 なお、専任と非専任の区分は次のとおりです。 公共性のある工作物に関する重要な工事(後述)については、その現場ごとに専任(現場に常駐し、他の工事とのかけ持ち不可)の義務がある。(建設業法第26条3項) 「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、元請下請を問わず請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上で、建設業法施行令27条1項各号に列挙された工事であり、個人住宅を除くほとんど全ての工事と言っても過言ではない。 ただし、これに該当する工事であっても、密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる、とされている。(建設業法施行令27条2項) 「密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するもの」については掛け持ちできますが、公共工事では発注者監督員が嫌がりますよ。。また、片方の現場で現場代理人を兼任しているのであればこれはもう明らかに×です。
3000万以下の公共工事なので、2級土木施工管理技士が2人いるのであれば、 前者の2級土木施工管理技士が現場代理人。 後者の2級土木施工管理技士が主任技術者。 これがベストだと思います。
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