検視(検死は法律用語ではないので)は刑事訴訟法第229条に基づき行われます。 1、検察官 2、1の代理人として、検察事務官、司法警察員(検視官)が行う(代行検視) となりましょうか。 検視官は通称で、正式な職名ではないです。普通は刑事部に10年以上所属し、警察大学校で法医学を修了した警視以上(場合により警部)の人です。 死の1日前(24時間以内)に医師の診察を受けていないと、病死(心臓発作など)でも検視は行われます。 祖父のときも、パトカーがきて、えらい騒ぎでありました。
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