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行政書士の勉強中で、現在行政法-行政不服審査法を勉強しているところなんですが、わからないところがあるので教えてください。…

行政書士の勉強中で、現在行政法-行政不服審査法を勉強しているところなんですが、わからないところがあるので教えてください。 行政不服審査法第10条に 「法人でない社団や財団で代表者または管理人のさだめがあるものは、その名で不服申立をすることができる。」 とありますが、「その名」というのは、社団や財団の名って意味でしょうか? それとも、代表者または管理人の名って意味でしょうか? 気になり始めてもやもやが取れなくなってしまいました(汗 どなたかご存知の方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    処分や不作為の当事者として不服申立てができる人は、自然人、法人(営利目的の株式会社など)に加えて、法人格を持たないとされる社団・財団(公益法人)でも「代表者または管理人」の定めがあればその名で当事者として不服申立てができるという意味です。民法第52条1項では、社団法人や財団法人は、1人または数人の理事を置かなければならないとしています。理事が代表者になります。

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