解決済み
喫茶店ではなく通常の雑貨屋などでお茶を出す場合、食品衛生責任者の資格必要でしょうか?やはり食品を扱うという事で必要になりそうかな?とは思います ごくたまに 店員との交流上でのサービスは黙認されてたりしてそうですが それが何かしらの形でサービスと記載したら その時点でもう資格が必要となりますか?
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常識的な接待の範囲で湯茶および茶菓を提供する行為は喫茶店営業 の許可の範囲ではないため、許可、資格は要しないこととなっています。 ただし、「お買い上げのお客様には特製コーヒーをサービスしております。」 などとした場合は許可対象の営業となり、店舗の施設基準や食品衛生 責任者資格の問題が出てきます。
いらないと思いますけど・・ その【お茶でお金を戴く】なら当然資格がなければいけないと思います でも、質問者さんがおっしゃっているのは あくまでサービスで『お茶をどーぞ』という形ですよね? 取り扱っている【お茶の試飲】でも資格は必要ないと思われます (試飲自体はお金を貰うものではないから)
なるほど:1
商売にしていなければ、特に問題ないですが。 お茶を出して、お金を取るんなら、営業許可を保健所に出してとかになります。
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