解決済み
弁護士による公認会計士試験の免除について弁護士の人で、税理士登録した人は、免除で論文式試験の「監査論」と「管理会計論」の2つのみ受験ということでいいのでしょうか? 弁護士→短等式、企業法と民法免除 税理士→財務会計論免除
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公認会計士試験の公式HP(http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/qanda/03.html)にて調べました。 まず、税理士資格で免除になる論文科目は「財務会計論」ではなく「租税法」です(「財務会計論」は短答の科目、「租税法」は論文の科目です。)。 次に、上記HPの「Q8のA⑧」より『税理士となる資格を有する者 (注)弁護士は、税理士法に規定された「税理士となる資格を有する者」に該当しますが、公認会計士試験の本号による科目免除の対象には含まれません。』とございますので弁護士の税理士登録者では「租税法」は免除されない(単体で税理士資格を有しないと税理士資格での免除は適用されない)という事になるかと存じます。 故に弁護士資格での免除科目は 短答→全部 論文→企業法及び民法 となり、受験すべき科目は 短答→なし 論文→会計学・監査論・租税法 となるかと存じます。 ご参考になりましたら幸いに存じます。
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