通関業法を見ていただければ分かると思いますが、細かいことは省くとして、まず会社規模でないと通関業の許可はもらえません。もしそれをクリアできたとしても、「当該区域の需給状況を勘案して…」をクリアできないでしょう。業者の数が多すぎると許可してもらえないのです。税関設置港、空港の近辺にはすでに結構な数の通関業者があります。 また、通関士の名称は通関業者に雇用されている状態でしか使えませんし、うろ覚えですが「通関代理士」などの似たような名称も使用禁止です。(通関業法の施行規則?にあったような) 個人輸入や輸入業者として自社通関でしたらもちろん自分でできますが、仕事として(有償、無償問わず)の通関は通関業者のみができる行為なんです。思いのほか責任重大な業務ですから。問題が起きて何度も税関の審理部門に呼び出されると、それが痛いほどに分かります。
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