ha1234321maさん 法律上は事件の捜査はできます。 警察や検察は捜査機関としての機能をもっていますので、犯人を逮捕・取調べ・捜査することが可能です。 ニュースなどに登場するのが地検特捜部といって、東京地方検察庁などにおかれている特別捜査部という機関ですが、検察官や検察事務官が捜査などを担当しています。主に国会議員の犯罪や脱税などの大型経済事件に特化しています。 ほとんどの事件は警察が捜査し、検察官は捜査関係書類や収集した証拠が公判(刑事裁判)維持できるかを吟味しますが、捜査が不足したと思うときは、検察事務官や警察官に指示又は指揮したりできます。また検察官自ら捜査することもあるでしょが、業務が多忙なためほとんどないのではないでしょうか。
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