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危険物取扱者「について、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱している場合は危険物取扱者を置かなければなりませんが、その根拠法…

危険物取扱者「について、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱している場合は危険物取扱者を置かなければなりませんが、その根拠法令等分かる方いらっしゃいませんか??消防法や市の火災予防条例等を見たのですが、はっきりとは分かりません。 どなたかお願いします。

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    消防法第10条(カッコ内は適当に省略) 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 なので、指定数量以上の危険物は必ず製造所、貯蔵所、取扱所にあることになっています。 で、消防法第13条 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。 なので、指定数量以上の危険物があれば、危険物取扱者を置かなければならないことになります。

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