あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO217.html より抜粋。 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第二条 免許は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項 の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。 専門学校での学費は、あん摩マッサージ指圧師単独養成科で約400万円から、全て取得できる本科で数百万円まであります。 試験科目は、医療概論、関係法規、衛生学・公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション、東洋医学概論、経絡経穴概論、理療臨床論、鍼・灸・あマ指理論です。 補足について、 無免許であれば資格者の下であってもマッサージをすることはできません。
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