解決済み
質問させて頂きます。 私は理学療法士を目指したいと思っており、昼は通常勤務をして、夜はdance schoolなどで本格的にトレーナーとして活動を目指したいと考えております。 その際レッスンやイベントやなどで怪我をした時に処置や指導をしたいのですが、法により医師の指示の下でないと治療業務は行えないと聞きました。 柔道整復師は施術という名目で処置できるのですが理学療法士は金銭の取引をしなければ柔道整復師と同じような治療を行ってもよろしいのでしょうか? わかりにくい質問ですが理学療法士、柔道整復師の方など回答をよろしくお願いします。
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理学療法士です。 金銭の取引がなければ、勝手に指導する分には問題ないと思いますよ。 理学療法士の資格を持ち、スポーツトレーナーとして活躍されている方も少数ですがおられます。 怪我の予防のためのストレッチやセルフトレーニングの指導など、難しいと思いますが、出来ることはあると思います。 通常業務以外の副業として今後考えていく場合は、勤め先がバイト(副業)を禁止しているところもありますので、勤め先に相談してからの方がよいと思います。
金銭の授受は関係ありません。 柔道整復は柔道整復師しか行えません。もちろん、鍼灸やマッサージもそれぞれの国家資格が必要です。 治療は医師しか行えません。上記のような行為は、似たような行為なので、医療類似行為と呼ばれます。そして国家資格が必要です。 理学療法士は医師の指示でないと理学療法を行えません。 ただ、トレーナーの活動はできます。ただし、理学療法士としてではなく、理学療法士の免許も持っているトレーナーとして行えます。マッサージや鍼灸はそれぞれの免許者、外力による損傷などの捻挫等の施術は医師以外では柔道整復師しか行えません。 要はトレーナーとしては活動できるが、多くの制約があるということです。 理学療法士の免許も持っていてその知識を生かしてトレーナーや整体師(法律がないために事実上だれでもできる)をすることはできます。ですが、外力による損傷(捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼など)や鍼灸やマッサージなどはそれぞれの免許がないとできません。
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