医療系であれば『食品衛生管理者』は必要無いと思われます。 第一種衛生管理者は取得しておいて損はありません。 ただ難易度は決して低くありません。 国家資格の一つであり、合格率は平均で30~35%です。 受験の為の合宿等も1泊2日から5泊6日のものまで多々あり、合宿費用も高いものだと6~7万ほどかかるものがあります。 受験場所に於いても全国で数える程しかありません。 (私は独学で勉強し、3回目で合格しました) それだけに比較的どの仕事においても重宝されるのも事実です。 どうぞ、頑張ってください!
「第一種衛生管理者」は、労働安全衛生法に規定された資格で、「常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要」とされています。 主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。 第一種と第二種がありますが、第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。 資格取得には試験に合格する必要があり、受験資格が定められています。 http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm 食品衛生管理者は、食品衛生法により食品衛生法施行令に指定のある食肉製品製造業など製造又は加工の過程において、特に衛生上の考慮を必要とする一定の食品又は食品添加物の製造又は加工を行う営業者が、その施設ごとに必置の義務がある有資格者です。 簡単に言ってしまえば、食品工場などで必要な資格です。 http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/28a.html よく似た名前で「食品衛生責任者」という資格がありますが、こちらは飲食店などを開業する際に必要で、食品衛生責任者養成講習(1日)を受講するだけで取得できます。 http://www.toshoku.or.jp/shikaku/training_a.html 病院などでは、衛生管理者を置かなければならないと思いますが、医療従事者を衛生管理者に選任することはないと思います。 食品衛生管理者はまったく関係ありません。 病院で給食などを扱うのであれば、食品衛生責任者が必要な場合はありますが、医療従事者には関係ないでしょう。 難易度は、衛生管理者は試験では取れない(実務経験があれば講習で取得も可能だが、全業種には使えない)ので実質的には一番難しく(農学部を卒業するとか)、次が試験の衛生管理者、衛生責任者は受講料さえ払えば誰でも取得できます。
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