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移動式クレーン免許を取得するとき、学科は所定の試験場…と書いてあるんですが学科試験とはどこで受けるん

移動式クレーン免許を取得するとき、学科は所定の試験場…と書いてあるんですが学科試験とはどこで受けるん移動式クレーン免許を取得するとき、学科は所定の試験場…と書いてあるんですが学科試験とはどこで受けるんですか?車と同じ免許センターでいいのですか?それと取得した場合、小型移動式クレーンは扱えるのですか?どなたかわかる方教えて下さい!

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    クレーンに限らず、例えばボイラー技士・ガス溶接・潜水士など、労働安全衛生法上の試験は、「財団法人 安全衛生技術試験協会」という団体が実施しています。 (厚生労働省の委託を受けた指定試験機関) 全国7箇所に「安全衛生技術センター」という所があります。試験はここで実施していますが(移動式クレーンならだいたい月一回)、出張試験を行ったりもするので、試験日程などの詳細は、最寄のセンターに問いあわせてみてはいかがでしょうか。 小型移動式クレーン運転技能講習修了で扱えるのは、吊上げ荷重5トン未満です。 5トンを超えると移動式クレーン「免許」がいります。小型講習の上位に位置するのが免許、ということです。 したがって、「免許」を取得すると、吊上げ荷重に関係なく扱えます。 (でも実際の操縦で重要なのは免許よりも「経験と勘、それとセンス」なのではないでしょーか。もちろん「無免」ではダメですが) http://www.exam.or.jp/index.htm

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 住んでいる地域によって違いますね。 「○○県 技術研修所」などで検索してみてください。 移動式クレーン免許を所持していれば、小型移動式クレーンも操作できますよ! 頑張ってくださいね☆

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    知恵袋ユーザーさん

  • クレーン協会検索してみて下しxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    知恵袋ユーザーさん

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