クレーンに限らず、例えばボイラー技士・ガス溶接・潜水士など、労働安全衛生法上の試験は、「財団法人 安全衛生技術試験協会」という団体が実施しています。 (厚生労働省の委託を受けた指定試験機関) 全国7箇所に「安全衛生技術センター」という所があります。試験はここで実施していますが(移動式クレーンならだいたい月一回)、出張試験を行ったりもするので、試験日程などの詳細は、最寄のセンターに問いあわせてみてはいかがでしょうか。 小型移動式クレーン運転技能講習修了で扱えるのは、吊上げ荷重5トン未満です。 5トンを超えると移動式クレーン「免許」がいります。小型講習の上位に位置するのが免許、ということです。 したがって、「免許」を取得すると、吊上げ荷重に関係なく扱えます。 (でも実際の操縦で重要なのは免許よりも「経験と勘、それとセンス」なのではないでしょーか。もちろん「無免」ではダメですが) http://www.exam.or.jp/index.htm
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