とある県の受験資格を辿って見りました。 業務従事期間に関して(1)又は(2)に該当 (1) ア、イ及びウの期間が通算して5年以上、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上の者 イ 別に定める相談援助に従事する者(別紙1)が、当該業務に従事した期間 (別紙1) 2「受験資格」の(1)のイに定める「相談援助業務に従事する者」の範囲は次のとおり 3 次に掲げる相談援助業務に従事する者であって、社会福祉主事任用資格を有する者 (4)(3)のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。)に係る業務を行っている事業者であって、市町村の委託を受けたもの又は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるもの※2において、相談援助業務・連絡調整業務に従事している者 なので該当されるのではないですか? 補足:指定居宅サービス事業者でないとだめです http://fukushi-work.jp/job/qual/qual18-3.html
なるほど:2
福祉用具専門相談員として介護事業所で働いているならOKですが、百貨店などで福祉用具専門相談員をしていても実務資格にはなりません。
福祉用具専門相談員は無理だったような気がします... 付け加えているなら、福祉用具専門相談員からケアマネになっても、 仕事はできないでしょうね...あまりに分野が違いすぎて。 でもあなたの場合は他資格があるので、全然条件が違うと思いますけどね。 40時間の講習で取れる資格だけで、実務は福祉用具の販売...これで5年過ぎて 試験だけ合格したからケアマネ...たぶんヘルパー2級に頭を下げないと いけないようなケアマネになってしまいますよね... ↑の方、気を悪くしたならすいません。 私はヘルパー→介護福祉士で経験4年目ですがケアマネさんとは 幅広くいろんな意見交換ができます。 が、福祉用具相談員さん(5年目)とは、福祉用具に関してはすごいけど、 その他のサービス、制度、現場などではまともに話ができません..(全然知らない) その経験から、言わせていただきました。
多分・・なのですが、大丈夫だと思います。私の知り合いが、福祉用具を斡旋する(身体障害者の車椅子)事業を行っていたのですが、受験していました。その方は、他に免許を持っていませんでしたので、おそらく大丈夫だろうと思います。県に問い合わせてみたらはっきりすると思いますよ。↓なるほど!すみません、勘違いしていたようです。知り合いの福祉用具を斡旋していた方は、その事業に携わって10年以上でして、福祉用具の斡旋資格というのが有るのか無いのかは知りませんが、身体障害者の車椅子申請を行なったりする事業でしたから、福祉用具専門相談員とは全く別職種(資格)だったのでしょうね。に、しても、↓福祉用具専門相談員を馬鹿にしていませんか??私はケアマネですが、私の知らない事をちゃんと教えてくれますよ。畑違いだとは思いませんが・・。
< 質問に関する求人 >
ケアマネージャー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る